無罪判決後のブログ掲載は名誉侵害 大阪地裁判決(産経新聞)

 準強制わいせつ罪で無罪判決を受けたのにブログに犯罪行為があったかのような記載をされたとして、男性医師がインターネット接続業者にブログの発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。河合裕行裁判長は「名誉が侵害されたことは明らか」として、同社に情報開示を命じた。

 業者側は「発信者は『新聞各社のネット版などで知り得た情報を元に書いたもので、無罪のニュースも追加した』としており、ブログで原告の社会的評価が低下した客観事実はない」と主張、名誉棄損の成否が争点となった。

 河合裁判長は判決で、ブログは無罪判決当日に書き込まれたと指摘。「逮捕当時の報道から3年近く経過しており、無罪となった事実以外にわいせつ行為を行ったとうかがわせる記載もあった」と認定した。

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2010-03-30 22:16  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

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